1年間の所得計算ができたら、確定申告書の作成に取り掛かります。申告期限は3月15日です。
損益計算書・貸借対照表の作成
- 損益計算書=所得の計算書
- 貸借対照表=預金残高や経費の未払分等の財産債務を把握する書類
所得控除の把握
所得計算ができたら、所得を控除していく書類を把握していきます。
- 健康保険料の支払がわかる領収証等:必ずしも領収証である必要はありません。支払金額が分かればOKです。
- 国民年金保険料控除証明書:厚生労働省からハガキで送られてきます。捨てずに保管してください。
- 生命保険料等・損害保険料等控除証明書:各種保険会社から郵送されてきます。捨てずに保管してください。
- その他の控除:寄附金控除、小規模企業共済控除、扶養控除、配偶者控除など。
税額計算
所得から所得控除を差し引いた金額を「課税所得」といいます。下記の表で計算していきます。
| 課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
税額控除
前述で計算した所得税額から直接減額できる制度があります。代表的なものとして「住宅ローン控除」があります。
復興特別所得税
平成25年から令和19年まで、所得税額の2.1%を納税しなければなりません。
税金の還付
商業漫画家の方は、原稿料や印税等から所得税や復興特別所得税が源泉徴収されています。いわゆる「税金の前払い」です。上記で計算した所得税等よりも源泉徴収税額が多ければ、差額が還付されます。反対であれば差額を納税する必要があります。
過去の分について還付を受け忘れていた場合でも、今から還付を受けることが可能です。(あまり大昔の分は無理ですが)自分で帳簿付けて申告まで行うのは難しいという方、還付になるか確認したい方は、ぜひこちらからご相談ください。